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【渋谷区 世田谷区】売却時にかかる「費用」③
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/12/26 16:29

③印紙税

印紙税とは、売買契約書に印紙を貼付して納税する税金です。

不動産は金額が大きいため、普段は見たことのないような金額の印紙を貼ります。

印紙税の金額は売買金額によって異なります。

2018年10月時点における印紙税は以下の通りです。

1万円未満:非課税

1万円以上10万円以下:200円

10万円超50万円以下:200円

50万円超100万円以下:500円

100万円超500万円以下:1,000円

500万円超1,000万円以下:5,000円

1,000万円超5,000万円以下:10,000円

5,000万円超1億円以下:30,000円

自宅の売却の場合、売買金額は「1,000万円超5,000万円以下」または「5,000万円超1億円以下」であることが多いです。

この金額ゾーンであれば、印紙税は、1万円または3万円ということになります。

尚、印紙税額については、本メルマガ作成時点のものとなります。

印紙税は金額改正が時折行われますので、売却時に改めて確認してください。

④インスペクション費用(任意)

2018年4月より、自宅の売却をする人は、不動産会社からインスペクションのあっせんを受けることになりました。

そのため、売主さんでもインスペクションを実施する人が増えますので、インスペクション費用についても解説します。

インスペクションとは、建物状況調査のことです。

この建物状況調査に合格すると、既存住宅瑕疵保険(以下、「瑕疵保険」と略)に加入することができます。

瑕疵保険に加入できるという点が、インスペクションの最大のメリットになります。

保険に加入するための調査なので、人間で言うところの健康診断と考えていただけると分かりやすいです。

インスペクションでは、住宅の基礎や外壁等のひび割れ、雨漏りなど構造上の安全性や日常生活への支障があると考えられる劣化や性能低下の有無について、建物の専門家が目視や計測によって調査を行います。

インスペクションは義務ではありませんが、実施するか否かは売主さんの判断となります。

2018年4月以降は、不動産会社が売主さんに対して「インスペクションを受けませんか?」とあっせんすることが義務付けられています。

そのため、売主さんに興味があるか否かに関わらず、インスペクションの実施について判断を問われます。

一方で、不動産会社は買主さんに対してもこの物件がインスペクションを受けているかど

うかの説明を行います。

そのため、買主さんにインスペクションの知識が無くても、買主さんは購入を通じて「インスペクションとは何か、この物件はインスペクションを受けているのか」ということを知ることになります。

買主さんからしてみると、インスペクションを受けている物件と受けていない物件には、差を感じるということは知っておいた方が良いでしょう。

尚、売主さんが承諾すれば、買主さんがインスペクションを行うこともあり得ます。

アメリカではほとんどが、買主さんがインスペクションを行います。

アメリカは、文化的に性悪説が浸透しているため、売主さんが行うインスペクションは信用ができないという発想が背景にあるようです。

インスペクションについては、まだ馴染みのある方が少ない為、次回もう少しご説明します。



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