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【渋谷区 世田谷区】売却時にかかる「費用」②
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/11/30 17:00

②抵当権抹消関連費用※住宅ローンを組んでる場合

住宅ローンが返済中の場合、売却金額によって住宅ローン残債を返済するのが一般的です。

この際、住宅ローンを借りる際に設定した抵当権を登記簿謄本から抹消する手続きを行います。

抵当権の抹消は、売却金額が入金される引渡と同時に行います。

引渡では住宅ローンを借りている銀行で行うことが多いので、入金確認次第、銀行から抵当権の抹消書類をもらいます。

抵当権の抹消は、実際には司法書士が代理人となって行います。

尚、司法書士は、基本的に不動産会社が手配しますので、特に自分で探す必要はありません。

抵当権の抹消には、法務局へ支払う登録免許税と司法書士へ支払う司法書士報酬の2つが必要となります。

◆登録免許税

住宅ローンを借りるために設定した抵当権は、土地と建物の登記簿謄本に記載があります。

登記簿謄本から抵当権の記載を消すことを抵当権抹消と呼びます。

実際には、抵当権の記載の部分にアンダーラインが引かれますが、アンダーラインが引いてある部分は抹消されていることを意味します。

登記簿謄本にアンダーラインを引く作業は、法務局が行います。

この際、法務局へ手間賃を支払うことになりますが、この手間賃に該当するものが登録免許税になります。

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

土地の単位を筆(フデ)と数えますが、複数の筆がある場合には、その筆の数だけ1,000円の登録免許税がかかります。

建物にも抵当権が設定されていれば、建物1つにつき1,000円という考え方になります。

◆司法書士報酬

司法書士報酬の金額は司法書士ごとに異なりますが、大体15,000円前後で収まることが多いです。

目安として、全国の司法書士から報酬のアンケートをとり、その結果を公表している資料がございますので下記ご参考にしてください。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/02/7b6902377d481ddc7fe33ced428ce7cd.pdf

只、これはあくまでも目安です。

土地が複数筆ある場合等、物件によって報酬金額は異なります。

実際の金額を知りたい方は、司法書士にお見積もりを取ってもらうといいでしょう。

次回も引き続き売却時にかかる費用をご説明します。



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