カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/11/30 16:50
前回に引き続き囲い込みを防ぐ方法の、残り2つをご紹介します。
②別の不動産会社経由で探りを入れる
契約を結んだ不動産会社に、別の不動産会社経由で探りを入れることもできます。
頼める不動産会社がいない場合は、ご自身で不動産会社のフリをして行う形でも大丈夫です。
「○○物件の購入希望者がいるのですが、内覧できますか?」
そう聞いたときに、
「すでに購入申し込みが入っています。」
などの返答があった場合は怪しいと考えてください。
今度は購入希望者のふりをして電話をかけて、
「〇〇マンションの物件の内覧はできますか?」
と聞いて、
「はい、内覧希望を受け付けています。」
という回答があれば「囲い込み」が行われている可能性大です。
他社と契約することも検討しましょう。
③「一般媒介」を結んで、複数の業者に売却を依頼する
一般媒介は、複数の不動産会社に売却依頼をかけることができます。
囲い込みをしたところで、他の会社が通常通り営業活動を行うと囲い込みする意味が無くなります。
その為、いち早く買い手を見つけた会社のみが手数料を獲得できるので、情報を開示してでも早く買い手を見つけた方が不動産会社もメリットがあるのです。
以上が囲い込みに対する対策です。
ここまで3回に分けて「囲い込み」のご説明をしていきました。
只、一点ご注意いただきたいのは、「囲い込み」をしているのは、一部の悪質な不動産会社です。
ほとんどの不動産会社は善良に営業活動を行っています。
よく業界全体がそうなっている、という記事を見ますがそんなことはありませんのでご安心ください。
【渋谷区 世田谷区】不動産の売却・買取・査定なら、笹塚・日立不動産